甲府市医師会員への入会に関する内規

甲府市医師会員への入会に関する内規

この内規は、新たに医療機関を開設し、甲府市医師会(以下「本会」という)へ入会を希望する人が、入会手続きを円滑に進め、又、医業に専念できる環境作りに本会が協力し、助言すると共に、会員相互の融和を図ることを目的に策定したものです。



第1条
本会へ入会を希望する人は、本会定款等諸規程の定めによるもののほか、次の各条の定めを遵守するものとする。

第2条
本会へ入会を希望する人は、甲府市内において、医業に従事しようとする医師又は住所を有する医師とする。

第3条
本会へ入会を希望する人は、土地取得、建築設計等、具体的な事業に着手する前に、明確な入会の意志表示のもと、本会に接触し、本会の組織、体制、開業予定地域の医療環境等について理解を深めるよう努めるものとする。

第4条
本会へ入会を希望する人は、本会の会員や本会のホームページ等を通じ、入会に関する情報並びに会員としての要件等を、事前に熟知しておくよう努めるものとする。

第5条
本会は、本会に入会を希望する人に対し、近隣の医療機関の分布状況、地域の特性・人口分布等地域を取り巻く医療環境についての情報を提供し、助言を行う。

第6条
本会へ入会を希望する人は、所定の誓約書と併せ、別に定める申込書を提出し、理事会の議決を経て、会長の承認を得るものとする。

第7条
誓約書には、本会定款の定める事業等に対し、全面的な協力を行う旨の意志表示を記述するものとする。

第8条
本会へ入会を希望する人は、地域医療の発展に努め、標榜科目は、厚生労働省のガイドラインに添うものとし、専門性を重視し、その科目は多岐にわたらないこととする。

第9条
本会への入会の承認を受けた人は、速やかに事務局にて、入会の手続きを済ませなくてはならない。

第10条
本会への入会の承認を受けた人は、入会手続き後、合理的な計算根拠に基づいた特別負担金を納入しなければならない。
2 納入時期については別途定める。

第11条
本会への入会の承認を受けた人は、所属予定班の会員及び近隣医療機関との意志疎通、連携の円滑化を図り、班長に班会への出席について確認すること。

第12条
本会へ入会した人は、常に規則を遵守すると共に、誓約書の趣旨を体し、本会の秩序を乱すことなく、医の倫理を尊重するものとする。

第13条
本会へ入会した人は、日常診療において病診、診診連携に協力し、会員相互の融和を図り、本会並びに本会附属医療センターの行う業務や行事への積極的な参加に努めなければならない。

平成20年9月11日理事会において承認

 
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