|
|
|
|
|
|
|
| ジャンル | 2 |
| 記事タイトル大 | Q & A |
| 記事タイトル中 | |
| 記事タイトル小 | |
| 著作者 | |
| 記事内容 |
Q組合の解散整理のKNOW HOWA組合も目的を持って設立された以上、目的が達成された場合・達成が全く不可能になった場合あるいは新たな目的が見出せない等々の原因で、解散を考えざるを得ない事態に陥ることも自然なことと思います。 また、その様な案件が昨今増えている様にも思えます。 組合活動に水を差すような問題なので積極的に表立ってPRされることもありませんが、やむを得ず解散に向かう場合という一般的なパターンを想定してその手順をご紹介して見ます。 まず、解散には5つの原因があります。 8割方以上は総会の決議による解散です、2割近くは認可庁による命令いわゆる職権解散です、残りの数パーセントにも満たないところに存立時期の満了、解散事由の発生、合併、破産などがありますがあまり例を見ません。 総会で解散を決議すると、後に総会で継続を決議しても解散の取り消しはできません。 (商法・民法の解散・清算の準用がないため。 )一般には理事が清算人に、代表理事が代表清算人になって清算事務を進めることになりますが、この登記を始め認可庁、税務、裁判所などへの届出あたりが最初の仕事です。 その後、公告、組合の財産確定(総会に報告)、財産の換価処分(*商工中金の出資金は譲渡しかできないので換金が遅れることに注意)し、残余財産の分配等清算結了総会の承認を得て最後の登記や税務申告となります。 特に不動産等処分の難しい財産がある場合は数年を要することも珍しくないことですが、組合員全員が袂を分かつこと自体から発生する問題に体勢を調えることが重要で、設立時のような協力関係を期待して安易な解散を行うと困難がつきまといます。 (業務部次長─古守)Q青年部の設立はA青年部の設立には二つの方向があります。 一つは、組合の活性化のために親組合から設立の要請がある場合、もう一つは既存の組合活動にあきたらず、新たなネットワークづくりのために若手経営者が自ら任意組織を創る場合です。 青年部の設置にあたっては、青年部と親組合の両者の意見のすりあわせを十分に行うことが大切であります。 親組合は青年部に対して正式な認知と予算措置などの力添えを行い、青年部は活動方針・活動内容を明示した青年部規約をつくり、責任と継続性のある活動を行っていく姿勢が重要です。 青年部の組織や運営も親組合に準ずるような形で行い、青年部会員に責任と自覚を持たせていくことが大切です。 具体的な設立手続きについて説明しますと、まず、参加者の総意の形成が必要であります。 青年部の設立は親組合からの押しつけではなく青年部会員の自主的な意志により決定されることからスタートします。 次に、青年部の正式な設立には設立総会を開くことが必要です。 青年部への参加者を募ると共に、青年部規約、事業計画、収支予算、青年部役員候補、設立総会の運営について検討を行う必要があります。 設立総会を経て、正式に組合青年部が発足されるわけですが、活動にあたっては親組合の円滑な運営に資することと共に青年部としての自主性を発揮することを心掛けましょう。 規模や実態にあった事業計画、収支計画を総会ごとに見直すことも大切なことです。 また、組合の定款に青年部の設置規定を明文化することも、青年部と組合が連携を深める手段の一つになります。 青年部規約についても、親組合の各種規約類の一つとして親組合の総会において承認を受けることにもなりますが、これらにより、組合青年部活動の信用・信頼が得られることにもつながるのではないでしょうか。 (総務課長─飯野)
|
| 記事画像 |
|
|
|