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| ジャンル | 2 |
| 記事タイトル大 | 中小企業組合向け融資制度について |
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| 著作者 | |
| 記事内容 |
山梨県の融資制度の中から今回は特に中小企業組合向け融資制度についてご説明いたします。 是非とも活用いただきたいと思います。 【協同組合等事業促進資金】1.受付窓口 山梨県中小企業団体中央会、商工組合中央金庫甲府支店2.金額 (1)1組合当たり50百万円以内 (2)1組合員当たり5百万円以内3.期間 5年以内(運転資金) 7年以内(設備資金)4.審査会 (1)メンバー 山梨県中小企業団体中央会、事務局長、担当 商工組合中央金庫甲府支店、次長、担当 (2)開催日 月2回(原則第1、第3火曜日)ただし、申込みが多数の場合は、このかぎりではない。 (3)その他 a、審査会は、申込者に対し、組合員の財務書類の提出を求めることができる。 b、審査会において、決定しがたい案件については、中小企業団体中央会役員、商工中金支店長を交え再審査を行うものとする。 5.決定 (1)商工中金は、上記審査会が認めた案件について妥当と判断されるものについては、山梨県に対し、中小企業団体中央会を経由して、貸付認定申請書を提出するものとする。 (2)中小企業団体中央会は、上記、審査会が認めた案件について妥当と判断されるものについては、山梨県に対し、意見書を提出するものとする。 (3)中小企業団体中央会は、山梨県が融資決定したものについて、中小企業団体中央会会長名で、融資決定通知書を申込者に通知するものとする。 6.その他 金利については設備資金は2.6%、運転資金は2.4%となります。 ■お問い合わせ先 中央会・事業推進室又は商工中金
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