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| ジャンル | 4 |
| 記事タイトル大 | 中間法人制度の創設 |
| 記事タイトル中 | |
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| 著作者 | |
| 記事内容 |
去る七月、全国中小企業団体中央会の主催により中間法人制度についての説明会が開催され、法務省民事局の相沢哲参事官から「要綱中間試案」の説明がなされた。 試案では制度の必要性として、1 業界団体、同窓会、親睦団体、互助会等の非公益かつ非営利目的の社団について、その目的や組織に適した形の法人となることができない状況がある。 2 不特定多数の者の利益の実現を目的としない非営利団体に対してまで公益法人として設立許可が与えられ、結果として、公益法人制度に対する社会的批判を招くに至っている。 ‥ 等の状況が説明された。 なお、公益法人が一定の手続きにより中間法人への組織変更を行うことができるものとすることが提案されており、その際には公益法人の清算後の残余財産の処分の場面だけでも、中間法人となった社員への帰属を許さないこととするなど特別な制約を課すべきではないかとの意見もあるとのこと。
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